労使問題・就業規則等・調査対応相談
労使問題・就業規則等・調査対応相談
就業規則・雇用契約書が何故重要なのでしょうか?就業規則・雇用契約書は重大な労使双方の訴えの根拠・証拠となるからです。勿論実態は大切です。しかし実態を証明するには時間と労力が掛かりますし、不確実な証拠では訴えを退けることは出来ません。いかに就業規則を曖昧にならないよう規程しておくかが良い就業規則になります。今みなさんのお手許にある就業規則・付随規程・雇用契約書を今こそ見直す時だと思います。見直すことにより多くのリスクを低減出来るはずです。
平成20年度に「総合労働相談コーナー」に寄せられた相談件数は、約107万件を超えました。昨年と比べ7.8%の増となっております。この件数は実に1月に9万件にも及びます。御社にとってもとても他人事では済まされないのではないでしょうか?日本も訴えやすい風土になって来ました。
会社内での労使問題
賃金未払い
社内の問題として、賃金未払い(残業代)の問題が多く浮上します。賃金は労働債権として事業主に突きつけられます。何の手だてもせずに放置しておけば必ず退職直前や退職後にクレームとして対処しなければなり、大きな問題となって重く事業主に圧し掛かって来ます。賃金の支払をしなければならないことはもとより、労働基準法 第24条違反となり行政処分の対象になることもあります。この問題は根が深い問題です。景気が良い時期ばかりではない状況で、従業員に支払う残業代をどのように圧縮して支払うかが悩みどころです。
このような状況を少しでもリスクヘッジするための指導を行っていきます。
労働時間
長時間労働を強いられている労働者の健康管理は大丈夫ですか?長時間労働の労働者の心理状態や、疲労の蓄積度、会社への不満はいつも働く上での不満度の上位に位置づけられます。これで更にモンスター上司がいたらお終いです。恐らくこのような環境で働いている従業員は、メンタルヘルス不全を発症し休職に追い込まれることになるでしょう。この事例も会社の健康管理責任や雇用管理上の安全配慮義務違反となり、事業主に改善要求を突きつけられるのです。もし対象者がこうしたストレスにより、自殺や死亡をしたら1億を超える損害賠償請求と社会的信用失墜の代償を補填できますか?
悩んでいないでリスクヘッジ
従業員を雇う上での問題は常に起きています 労務管理をされている皆さんはご承知のことでしょう。普段思っていらっしゃる疑問や、不安をお聴かせ下さい。きっと解決策が見つかります。
「労働基準監督署」調査フロー(労働基準法違反の場合)
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01
調査対象
従業員からの訴えや定期的な調査により、 調査対象とされる。
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02
調査の場所
呼び出しまたは、調査官が訪問。場合によっては予告無しに来る場合もある。
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03
求められる資料
労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・36協定等・就業規則等・安全又は衛生委員会議事録について説明を求められる。
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04
是正勧告
違反行為が確認された場合は、その時点で修正させられ 是正勧告書を渡され期限内に対応が必要となる。
是正勧告に対しての是正結果はその内容と具体的に実施 している証拠書類の提出を求められる。 出来ていなければ更に指導を受ける。 -
05
是正勧告書の返答
是正勧告書の全ての事項が労働基準法及び労働安全衛生法の労働条件に対応出来なければ、労働監督官は地方検察官の権限を持っているので、事業主及び関係者を起訴することが可能となる。
大友事務所ではどの時点からでもアドバイスをすることが可能ですので、遠慮なくご連絡下さい。
是正勧告の対応後、再発防止や他にリスクが有ればリスクを回避するための手法をご提案します。
労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査は、労働基準法および労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・労働保険徴収法等を起因とした、法違反の確認のための調査です。
労働基準法
の調査
労働安全衛生法
の調査
この是正や指導は、元請・下請負人・孫請と関係している業者全部に対して、指導を受けることになります。特に元請は、大変重い責任を担っていることから、資料の提出や作業工程の見直しに非常に多くの時間を掛けることになります。
また悪質の場合労働基準監督官は労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪捜査を行う権限があります。
楽観視は禁物です。
大友事務所は建設業について多くの経験をしていることから工事現場の安全対策「労働安全衛生法関連」に対する是正に対応することが可能です。
社会保険事務所
の調査
また、賃金に中で本来社会保険算定に入れるべき賃金を算入して申告していない。
殆どが上記の2点に絞っての調査となります。
未加入の調査 最近では医療法人でありながら社会保険に加入していない事業所に対しての調査の対象とする場合が増えております。医療保険制度で事業を行っている事業所が、社会保険に未加入なのは調査の対象となることは、当たり前のことです。これについては、悪質ととらわれる場合があります。充分な注意が必要です。
公共職業安定所
(ハローワーク)
の調査
会計検査院
の調査
調査対応のフローについて
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01
調査予告
従業員からの訴えや定期的な調査があります。一般的には何時調査が入るかの予告があります。悪質と見られた場合予告無しで来る場合もあります。 ここで大友事務所にご連絡頂ければ、調査対応準備を行えます。
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02
対応方針
ご連絡を頂いた時点から、調査の目的に応じて御社にヒアリングを致します。ヒアリングの内容を基に、対応方針をご相談して行きます。
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03
実地対応
行政の指定日に、社会保険労務士として同席しアドバイスや今後の方針について、行政に対して説明を致します。
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04
是正勧告
行政から出された、是正に対して是正期限までに回答・実施記録等を整備し、期限内に行政に対して回答を行います。
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05
フォロー
調査対応後に、今後の方針・プロシージャーを考えご提案致します。ご要望頂ければ、その内容について具体的な運用方法やフォーマットをご準備致します。